(目的)
第1条
この要綱は、公益社団法人五島市シルバー人材センター(以下「センター」という 。)がセンター就業規約(平成4年4月1日施行)第5条に規定する「仕事の割当」の為、 会員の就業条件、就業時間、年齢基準その他の就業に関する事項を定め、もって会員の適正就業を図るため、ローテーション就業(公平なる就業機会の提供) ならびにワークシェアリング(就業機会の分配)を行なうことを目的とする。
(就業の条件)
第2条
3 センターは、同一作業に1ヶ月15日を超えて就業する場合は、ローテーション就業を適用する。ただし、当該作業に会員が不足する場合は、この限りではない。
4 センターは、配分金は月平均5万円を目安とし、これを超えるときは、ワークシェアリングを実施する。ただし、当該作業に会員が不足する場合は、この限りではない。
(就業の日数及び時間)
第3条
会員の就業時間及び日数は、次のとおりとする。ただし、一職種において月又は季節的に変動のあるものは、この限りではない。
(1)1ヶ月の就業日数は、原則として15日以内とする。
(2)1日の就業時間は、原則として8時間以内とする。
(就業の年齢制限に関するガイドライン)
第5条
センターは、特に技術・技能及び経験を要する職種について、加齢による体力や瞬間的な判断力の低下による安全就業への不安、 またそのことが発注者からの信頼を失する恐れがあることから、会員間の不公平感の生じる恐れのない年齢として、概ね次のとおりガイドラインを設定する。
(1)車輌運転業務・・・70歳
(2)刈払い機取扱業務・・・75歳
(3)高所(2m以上の脚立・梯子・屋根等)作業業務・・・75歳
2 センターは他に交代者がいない場合など、会員の健康及び就業状況を考慮したうえ、ガイドラインを超えて就業させることができる。
【賠償責任保険】
▶賠償責任保険の適用となる条件
仕事を遂行中に偶発的な事故により、他人の身体や財物に与えた賠償事故で、センターが法律上、賠償責任を負う場合。
▶支払われる保険金の種類等
保険金の種類 |
保険金額 |
保険給付対象 |
対人賠償 |
2,000万円 |
1人 |
5,000万円 |
1事故 |
対物賠償 |
500万円 |
1事故 |
通院保険金 |
日額 2,000円 |
事故日より180日以内で、そのケガが原因で医師の指示に基づき通院した場合。 (ただし、90日を限度) |
注)
尚、保険金を請求する際に、破損した財物の写真が必要ですので、事故後は速やかに事務局へ連絡をすること。
就業規約(抜粋)
第7条
(1)センターから提供された仕事については、誠実に履行するよう努めること。
(2)就業中は、予め指名されたリーダーの指示に従いお互い協力しあって働くこと。
(3)やむを得ない事情で約束の就業が出来ない場合は、事前に届けでること。
(4)就業にあたっては、安全衛生の確保に万全の注意を払い災害発生の防止に努めること。
(5)就業上の知り得た業務上の秘密事項および発注者(委託者)の不利益になることは他にもらさないこと。
安全就業基準(抜粋)+(追記)
第3条
(1)作業は、安全第一を心がけ、みだりに急いだり、慌てたりしないこと。
(2)器具類は、使用前および使用後に必ず点検・整備をすること。
(3)服装・履物は、作業に合った働きやすいものにすること。
(4)作業前には軽い柔軟体操をし、体をほぐすこと。
(5)加齢による諸機能の低下を充分に認識し、無理をしないこと。
(6)作業現場は常に整理整頓に心掛けること。
(7)共同作業では、合図・連絡を正確に行なうこと。
(8)帰宅するまでは仕事のうち、交通事故等に十分気をつけること。
(9)健康には常に注意し、健康な状態で就業できるよう、仕事の前日には、十分睡眠をとるように心がけること。
(10)酒気を帯びての就業は、絶対につつしむこと。
(追記)車の運転業務時の携帯電話等の使用等、運転に支障をきたすような行為は絶対に慎むこと。