シルバー人材センターを利用される発注者の皆さまへ
フリーランス法の施行に伴い
シルバー人材センターの契約関係を見直します
フリーランス法の施行に伴い、
シルバー人材センターの会員に業務委託する契約について、
令和7年4月1日から段階的に契約方法を見直します。
・個人や家庭の皆さまの場合:令和7年4月1から
・民間企業や公共団体等の場合:令和8年4月1日から
シルバー人材センターを通じて会員が就業機会の提供を受ける現行の契約方法では、発注者と会員との間に直接関係が生じる構造となっていません。このため、フリーランスに位置づけられる会員が法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省からも、シルバー人材センターの契約方法について見直しを行うよう方針が示されています。シルバー人材センターを利用される発注者の皆さまにおかれましては、契約方法の変更についてご理解をお願いいたします。
なお、契約方法の見直し後においても、シルバー人材センターはこれまでと変わらないサービスを提供しますので、
発注者の皆さまは、これまでどおり、安心してシルバー人材センターをご利用くださいますようお願いします。
※詳細につきましては、下記のリーフレットをご覧ください